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訪問介護

訪問介護とはホームヘルプとも呼ばれ、ホームヘルパー(訪問介護員)が、日常生活に支障のある介護利用者のお年寄りの自宅を訪問し、身の回りの世話などを行う介護サービスです。 訪問介護(ホームヘルプ)には、大きく分けて「生活援助」と「身体介護」の2種類があります。


身体介護型の訪問介護サービス
身体介護とは、食事や排泄の介助、衣服の着脱、清拭(せいしき)、入浴介助、身体整容、体位交換、移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、外出介助、そのほか必要な身体的な介護がおこなわれます。


生活援助型の訪問介護サービス
生活援助型の訪問介護サービスとは、衣服の整理、調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど日常生活の援助です。 介護利用者のお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しいケースに利用します。



訪問介護(ホームヘルプ)サービスで出来ないこと
介護保険制度で利用できる「生活援助」は、あくまでも介護利用者の日常生活のためのサービスですから、以下にあげるようなことは、原則としてホームヘルプサービスの一環ではありません。


・介護サービス利用の本人以外の部屋の清掃や洗濯、調理など家族のための家事。
・庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など、日ごろの日常生活に差し障りのな いこと
・家具などの移動、大掃除、床のワックスがけなど、日ごろやらないようなこと。



介護予防訪問介護

要支援者を対象にホームヘルパーが利用者を訪問し本人が自分で行うのが困難な掃除・買物などを手伝う介護サービスです


「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持もしくは改善の可能性が高い」として、要支援1又は要支援2と認定された方を対象とする介護予防訪問介護では、本人が自分で行うのが困難な掃除、買い物、洗濯、調理等の家事について、家族や地域による支え合いや他の福祉施策等の代替サービスが利用できない場合に提供されます。
 ホームヘルパーが訪問し、以前はしていたものの、今はしていない家事を、ホームヘルパーが手伝いをすることにより、また「したい」という意欲をもっていただきながら、サービス利用者が自分でできることを増やすことによって、自立した日常生活を送れるように支援する介護サービスです。

○ケアプランに基づくサービスの提供

市町村が設置する地域包括支援センターが作成したケアプラン(その原案の作成については指定居宅支援事業者に依頼される場合があります。)に基づき、利用者一人ひとりの自立支援に役立つサービスが提供されます。


自己負担額(1割)のめやすです

                     平成24年1月1日現在

 

要支援1・要支援2

週1回程度の利用

1,234円

週2回程度の利用

2,468円

※上表を超える利用の場合は、要支援2のみ4,010円
※初回加算1回につき200円を加算
※地域によって、自己負担額が異なる場合があります。


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